○豊丘村文化財保護に関する規則
昭和49年3月18日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は豊丘村文化財保護条例(昭和49年豊丘村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文化財台帳)
第2条 教育委員会は「様式第1」による文化財台帳(別表)を備え、常に村指定文化財の所在その他を明らかにしておくものとする。
(標識及び説明板)
第3条 条例第3条で指定された無形文化財以外の文化財には、次に規定する標識及び説明板を掲示する。
(1) 標識
ア 標識は石、金属、コンクリート、木材、その他堅牢な材料をもって設置する。
イ 標識には次に掲げる事項を表示する。
(ア) 文化財の種類及び名称
(イ) 指定年月日
(ウ) 建設年月日
(2) 説明板
ア 説明板には次に掲げる事項を記載する。
(ア) 文化財の種類及び名称
(イ) 指定年月日
(ウ) 指定の理由
(エ) 説明事項
(オ) 保存上注意すべき事項
(カ) その他参考となる事項
2 委員会は前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し必要と認められるものに補助金を交付する。
(補助率及び補助金限度額)
第6条 条例第13条の規定による補助の補助率及び補助金限度額は次のとおりとする。
(1) 補助率 補助対象経費の10分の6以内
(2) 補助金限度額 1件当たり5,000千円
(3) 国及び県等の補助金の交付を受けた事業に当たっては、当該事業に要する経費から国及び県等の交付する補助金を控除した額の10分の6以内の額。ただし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。
(補助金の運用)
第7条 補助金の交付を受けたものは事業完了後1ヶ月以内に収支決算書、事業成績書、その他必要書類を委員会に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けたものが、適切な運用をしていなかったと委員会が認める場合は、委員会は補助金の全部又は一部を還付させることがある。
(資料の編纂・図書の発行)
第8条 教育委員会は豊丘村及び村周辺の文化財について、資料の編纂、図書の発行等を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成6年2月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月5日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。