○村営墓地条例施行規則

昭和49年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則村営墓地条例(昭和49年豊丘村条例第5号)(以下「条例」という。)第21条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(死体埋葬の禁止)

第2条 村営墓地には死体を埋葬することができない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定による墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村営墓地使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用許可申請書の内容を審査し、使用許可をするとともに、条例第13条に規定する使用料の納入を確認したのち、使用許可証を交付する。

3 許可を受けた使用者は、霊園会に加入し、霊園会の定める清掃活動等に参加するものとする。

(使用権の承継申請)

第4条 条例第16条の規定による使用権の承継をしようとする者は村営墓地使用権承継許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減額)

第5条 条例第13条ただし書の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は村営墓地使用料減免申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(工事施工手続き等)

第6条 使用者は使用墓地に碑石、これに附属する工作物を新設、改修、模様替、移転等をしようとするときは村営墓地内工事着手届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 使用者は前項の工事が完成したときは村営墓地内工事完了届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 使用者は工事の施工等によって許可を受けた墓地以外の墓地、参道等(以下「墓地等」という。)を使用したときは、工事等の終了後速やかに使用場所を原型に復さなければならない。

(使用墓地区画変更の禁止)

第7条 使用者は村の施設した縁石ブロックを移動又は撤去してはならない。

(使用墓地の返還届)

第8条 条例第17条の規定による使用墓地の返還は村営墓地返還届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(還付金請求手続)

第9条 条例第20条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、村営墓地使用料還付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第11号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

村営墓地条例施行規則

昭和49年3月19日 規則第1号

(平成28年7月1日施行)