○国民健康保険条例施行規則
昭和53年6月15日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本村が行う国民健康保険は、法令、豊丘村国民健康保険条例(昭和34年豊丘村条例第2号。以下「条例」という。)及び豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険の運営に関する協議会
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に定める委員(以下「委員」という。)は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから村長が委嘱する。
(会長)
第3条 国民健康保険の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選出する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選出された委員が、その職務を代行する。
3 会長若しくは委員を辞職しようとするときは、村長に書面で申し立てなければならない。
(所掌事項)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課の方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項
(5) 直営診療施設に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会議の招集)
第5条 会長は村長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して、会議招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
2 会長は会議をするときは、村長に通知しなければならない。
(会議の運営)
第6条 協議会の会議は条例第2条各号に掲げる委員が各1人以上で、かつ過半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。
(答申)
第7条 会長は、村長の諮問事項について審議が終了したときは、速やかに村長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は健康福祉課保健衛生係において処理する。
(会議録)
第9条 議長は会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第10条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条、第3条、第5条、第6条の2、第7条及び第8条から第13条までの規定による届出等は、様式第1号によるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条の各号のいずれにも該当しなくなったため国民健康保険の資格を取得したもの、法第6条各号のいずれにも該当しなくなったむねの証明書、ただし当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。
(2) 被保険者が、法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じたため資格を喪失した場合、当該事由により取得した被保険者証
(3) 法第116条の規定の適用を受けようとする被保険者身分証明書等の提示により在学していることが確認できる場合を除き、当該被保険者の修学する学校の在学証明書
(4) 法施行規則第6条の2第1項の規定に該当し、別個の被保険者証を必要とするとき、当該事由を証する文書等
(1) 修学中の者の被保険者証…((学))
(2) 長期旅行者にかかる別個の被保険者証…((遠))
(3) 再交付にかかる被保険者証…((再))
(被保険者証の更新)
第12条 被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 更新の時期は8月1日とする。
3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、有効期間を延長し、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合、被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。
4 被保険者証の記号及び番号は本村住民票の記号番号に準ずる。
(被保険者証の更新の手続)
第13条 被保険者証の更新を行うときはその期日、場所、その他必要な事項をその実施する前日までに告示しなければならない。
2 前項の被保険者証の更新の告示があったときは、被保険者の属する世帯主は、指定された期日までに被保険者証を村長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、やむをえない事由により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した書面を提出しなければならない。
(被保険者証の無効)
第14条 被保険者証は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。
(1) 被保険者が法及び条例の規定により、その資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証を亡失したとき。
(3) 更新を受けなかったとき。
(4) 被保険者証の有効期限を経過したとき。
2 村長は被保険者証が前項各号の規定に該当すると認めたときは、速やかに当該被保険者証について無効の告示をしなければならない。
(届出の遅延)
第15条 世帯主がこの規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を提出しなければならない。
第4章 保険給付
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第16条 法第44条の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6ヶ月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第17条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第3号による申請書を村長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第18条 村長は一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは速やかに様式第4号による証明書を当該世帯主に交付しなければならない。
2 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは様式第5号による不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(一部負担金の減免の取消し)
第19条 村長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免かれた額を期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。
2 村長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変更したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(食事療養標準負担減額認定申請)
第20条 法第43条に規定する命令をもって定める者として村長の認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第22号による標準負担額の減額認定申請を村長に提出しなければならない。
(食事療養標準負担減額差額支給申請)
第21条 減額認定証を保健医療機関に提出しなかったために減額しない標準負担額を支払った場合において、減額認定証の提出しなかったことがやむを得ないものと村長が認めるときは、被保険者の属する世帯主は、様式第24号による減額差額支給申請書を村長に提出しなければならない。
(食事療養標準負担減額差額支給)
第22条 食事療養標準負担減額差額支給は、様式第15号による。
(療養費の支給申請)
第23条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次の表に掲げる区分により支給申請を村長に提出しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請は、村長と柔道整復師の間に締結された協定書によることができる。
(高額療養費の支給申請)
第24条 被保険者が法第57条第2項の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは被保険者の属する世帯主は、様式第12号による支給申請を村長に提出しなければならない。
(整理簿の備え付け)
第26条 高額療養費の支給を決定したときは、そのつど遅滞なく様式第15号による整理簿に記載しておかなければならない。
(出産育児一時金)
第28条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
3 前項の請求書には、村長において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
2 前項の請求書には村長において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第30条 法施行規則第32条の4の規定に基づく給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第20号による第三者の行為による被害届を提出しなければならない。
第5章 罰則
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊丘村国民健康保険運営協議会規則(昭和35年豊丘村規則第13号)及び国民健康保険給付規則(昭和41年豊丘村規則第3号)は廃止する。
3 この規則による改正前の規定によってなした手続、その行為で、この規則の規定に相当する手続、その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
附則(昭和59年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月10日規則第8号)
この規則は、平成5年5月10日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第7号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月22日規則第16号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第17号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日規則第28号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日規則第12号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
様式(省略)