○豊丘村商工業振興審議会規則
昭和54年5月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 商工業代表者
(3) 消費者代表
(4) 学識経験者
(副会長)
第3条 審議会に副会長1人を置き、委員が互選する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(幹事)
第4条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は村職員及び商工会職員のうちから、任命権者の承諾を得て会長が任命する。
3 幹事は会長の命を受け会務を処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。