○豊丘村商工業振興審議会規則

昭和54年5月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 商工業代表者

(3) 消費者代表

(4) 学識経験者

(副会長)

第3条 審議会に副会長1人を置き、委員が互選する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(幹事)

第4条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は村職員及び商工会職員のうちから、任命権者の承諾を得て会長が任命する。

3 幹事は会長の命を受け会務を処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村商工業振興審議会規則

昭和54年5月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和54年5月1日 規則第3号
令和2年12月18日 規則第13号