○豊丘村企業誘致委員会規則
昭和54年5月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村企業誘致委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問)
第2条 委員会は次に掲げる事項について村長の諮問に応じかつ村長の命を受けて条例第19条の奨励措置について、斡旋、整備に努めるものとする。
(1) 工場の選定に関すること。
(2) 工場の誘致計画の樹立並びに具体的運動方法に関すること。
(3) 遊休工場の復活に関すること。
(4) 既存工場の強化拡充に関すること。
(5) その他必要と認める事項
(委員の委嘱)
第3条 村長は次に掲げる者の中から委員を委嘱する。
(1) 村議会議員 5人以内
(2) 学識経験者 5人以内
(副会長)
第4条 委員会に副会長1人を置き、互選によりこれを定める。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 委員会はその審議上必要ある場合は、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴く事ができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月21日規則第15号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。