○豊丘村公共物管理条例施行規則

昭和62年12月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村公共物管理条例(昭和62年豊丘村条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の許可申請は、許可申請書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 面積計算書

(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面

(6) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面

(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面

(8) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面、又は受ける見込みに関する書面

(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書

(10) その他村長が必要とする図書

3 許可申請の内容が軽易なもの、その他の理由により必要がないと認めるときは、前項の添付図書の一部を省略させることができる。

(料金の納付)

第3条 条例第6条に規定する料金は、村長が発行する納入通知により納付するものとする。

2 料金は、条例第4条の許可をしたときに当該年度分を納付し、当該許可期間が翌年度にわたる場合は、次年度以降の料金は毎年度該当年度中に納付する。ただし、許可期間が翌年度以降にわたる場合で、村長が特に必要があると認める時は、条例第4条の許可をしたときに全許可期間の料金を納付することができる。

(料金の計算)

第4条 流水の占用又は土地の占用(以下、この条において「占用」という。)が年度の途中に開始するものにあっては、条例別表により算出する流水占用料又は土地占用料(以下、この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する日の属する月から、また占用が年度の途中に終了するものにあっては、当該占用の終了した日の属する月まで、月割で計算する。

2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。

3 占用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免等)

第5条 条例第6条第2項の減免は、豊丘村道路占用料徴収条例(昭和51年豊丘村条例第6号)第3条に定めるところにより、これを準用する。

(還付申請)

第6条 条例第7条の還付申請は、料金還付申請書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。

(地位承継届)

第7条 条例第8条の届出は、地位承継届(様式第4号)に地位の承継を証する書面その他参考事項を記載した書面を添付して、村長に提出して行うものとする。

(権利譲渡申請)

第8条 条例第9条の承認申請は、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に譲渡の理由、当事者の意思を示す書面、その他参考事項を記載した書面を添付して、村長に提出して行うものとする。

(行為の廃止届)

第9条 条例第10条の届出は、行為廃止届(様式第6号)を村長に提出して行うものとする。

(国等との協議)

第10条 条例第14条に規定する協議は、許可又は承認の手続きの例により行うものとする。

(書類の経由)

第11条 条例の規定により村長に提出する書類は、所轄支所長を経由しなければならない。

1 この規則は、昭和62年12月21日から施行する。

2 豊丘村公共物管理条例により納付された占用料の8割は関係区に還元する。ただし、電柱、電話柱の占用料は除く。

(平成26年12月18日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

豊丘村公共物管理条例施行規則

昭和62年12月21日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)