○豊丘村公共物管理条例施行規則
昭和62年12月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村公共物管理条例(昭和62年豊丘村条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 面積計算書
(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(6) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(8) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面、又は受ける見込みに関する書面
(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書
(10) その他村長が必要とする図書
3 許可申請の内容が軽易なもの、その他の理由により必要がないと認めるときは、前項の添付図書の一部を省略させることができる。
(料金の納付)
第3条 条例第6条に規定する料金は、村長が発行する納入通知により納付するものとする。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。
3 占用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(減免等)
第5条 条例第6条第2項の減免は、豊丘村道路占用料徴収条例(昭和51年豊丘村条例第6号)第3条に定めるところにより、これを準用する。
(国等との協議)
第10条 条例第14条に規定する協議は、許可又は承認の手続きの例により行うものとする。
(書類の経由)
第11条 条例の規定により村長に提出する書類は、所轄支所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和62年12月21日から施行する。
2 豊丘村公共物管理条例により納付された占用料の8割は関係区に還元する。ただし、電柱、電話柱の占用料は除く。
附則(平成26年12月18日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。