○豊丘村道路占用規則
昭和51年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条に規定する村道について、法第32条に規定する道路占用の許可及び豊丘村道路占用料徴収条例(昭和51年豊丘村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近の平面図
(2) 求積の根拠を明らかにした資料
(3) 縦断面図又は横断面図
(4) 関係区長の意見書
(5) その他必要な書類
(納入管理人)
第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合若しくは有しなくなった場合においては、占用料納入に関する事務を処理させるため村内に居住する者のうちから納入管理人を定めて、その住所、氏名を村長に届けなければならない。納入管理人を変更した場合においてもまた同様とする。
(継続占用)
第5条 占用期間が満了し引続き占用許可を受けようとする者は、当該期間満了の1ケ月前までに様式第3号による道路占用継続申請書(1部)を村長に提出しなければならない。
(占用の廃止又は中止)
第6条 道路占用者が、道路の占用の廃止又は中止をしたときは様式第4号による届出書を村長に提出しなければならない。
(原状の回復)
第7条 道路占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において原状回復の措置を講じたときは、様式第5号による届出書を村長に提出しその検査を受けなければならない。
2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、精算人が前項の手続きをとらなければならない。
3 占用の許可を受けた者が死亡したときは、その相続人が第1項の規定による手続きをとらなければならない。
4 第1項の規定による検査の結果、不適当と認めるものについては更に原状回復の措置をとらなければならない。
5 原状回復の場合における費用は、すべて占用者の負担とする。
(書類の経由)
第8条 この規則により村長に提出する申請書及び届書は、関係区を経由しなければならない。
(端数処理)
第9条 条例別表により算出した占用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則
1 豊丘村道路占用料徴収条例により徴収した占用料の8割は関係区に還元する。ただし、電柱、電話柱の占用料は除く。
2 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。