○豊丘村消防団員の定員、任免等に関する条例
昭和30年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は180人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦によって村長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから村長の承諾を得て任用する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住又は勤務する年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固で、かつ、心身強健な者
(3) 団長が特に必要と認めた者
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例及び規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第12条 消防団又は、団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員への報酬及びその他の費用弁償等については、交付金として毎年度予算の範囲内においてこれを支給する。
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、消防団員等公務災害補償条例(昭和42年豊丘村条例第13号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、消防団員退職報償金支給条例(昭和40年豊丘村条例第1号)に定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和30年度に限り第2条の団員の定数は499人とする。
附則(昭和36年12月21日条例第21号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、昭和37年度に限り、第2条の団員の定数は338人とする。
附則(昭和43年11月28日条例第13号)
この条例は、昭和44年1月1日より施行する。ただし、昭和45年度まで280人以内とする。
附則(昭和60年3月18日条例第9号)
1 この条例は昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年度に限り第2条の団員の定数は、236人とする。
附則(昭和62年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第54号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。