○豊丘村地域情報通信事業運営審議会規則

平成19年4月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村地域情報通信事業運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 運営審議会の任務は次のとおりとする。

(1) 地域情報通信事業の業務運営及び将来構想について審議する。

(2) 事業の運営及び放送番組及び配信内容の適正を図るため、必要と認めるときは、村長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 運営審議会は、次に掲げる者をもって組織し、村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 村議会の議員から出する者

(2) 各種団体の代表者又は関係者

(3) 学校又は教育機関の代表者又は関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他村長が必要と認める者

(副会長)

第4条 運営審議会に副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 副会長は、運営審議会の会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営審議会は、会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要求があれば、会長は運営審議会を招集しなければならない。

(総務)

第6条 運営審議会の総務は、総務課広報係において行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊丘村有線テレビ放送番組審議会規則は廃止する。

(平成25年5月1日規則第17号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第19号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

豊丘村地域情報通信事業運営審議会規則

平成19年4月27日 規則第17号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
平成19年4月27日 規則第17号
平成25年5月1日 規則第17号
令和2年12月18日 規則第13号
令和5年6月1日 規則第19号