○豊丘村伴野地域交流センター設置条例
平成20年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村伴野地域交流センター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この施設は、他地域の住民との交流及び住民自治に関する各種事業を通じて、他地域住民との相互理解と活力ある地域振興の構築を図るため設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊丘村伴野地域交流センター
(2) 位置 豊丘村大字神稲6991番地2
(管理及び運営委託)
第4条 村長は、施設の管理及び運営の全部を、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項により、施設の管理を行わせる者として村長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。
附則
この条例は、平成20年8月1日から施行する。