○豊丘村合併処理浄化槽修繕等補助金交付規則
平成21年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、合併処理浄化槽の修繕等に係わる経費(以下「修繕等経費」という。)に対して補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は豊丘村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成21年豊丘村規則第7号)の規定による補助金交付の対象とした合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)とし、別表の補助対象に掲げる区分において補助を行うこととする。ただし、対象となる合併浄化槽の修繕等経費は5,000円以上とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金額とする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第5条 村長は、第4条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 支払明細書(領収書)の写し
(4) 工事写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第10条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第13条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日までに、豊丘村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年豊丘村要綱第1号)の規定による補助金交付の対象とした合併処理浄化槽については第2条の補助対象とみなす。
別表
補助対象 | 補助率 | 交付限度額 |
使用開始から2年を経過している浄化槽の送風機本体の更新に係わる経費の全部又は一部 | 3分の2以内 | 30,000円 |
この規則の規定により補助金交付の対象となった更新設置から2年を経過している送風機本体の更新に係わる経費の全部又は一部 | 3分の2以内 | 30,000円 |
浄化槽本体の修繕 | 3分の2以内 | 150,000円 |
その他修繕 | 3分の2以内 | 30,000円 |
様式 略