○マイクロバス使用管理規程
平成21年4月17日
訓令第6号
マイクロバス使用管理規程(昭和53年豊丘村訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバス(以下「バス」という。)の適正な使用及び管理を図るため公用車管理規程(昭和46年豊丘村訓令第1号)に定めるもののほか、バスの使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の原則)
第2条 バスは次の各号の一に該当する場合に限り使用することができる。
(1) 村職員が公務遂行のため必要とするとき。
(2) 官公署の要請に基づいて調査視察等のため必要とするとき。
(3) 村が主催する事業であって公共団体又は、公共的団体に参加を求めたとき。
(4) 村議会議員、行政委員会の委員等が公務のため必要とするとき。
(5) その他村長が特に必要と認めるとき。
2 バスの運行範囲は、県内とする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 総務課長は使用許可と共に、運転者を指名する。
(1) 運行日程及び経路について正確に把握し、バス同乗者に対し適切な指示を行うこと。
(2) 運行中は乗降口の扉の監視を随時行い、停車時の扉の開閉に当っては運転者と充分な連絡の上行うこと。
(3) バスが後退又は踏切等危険と思われる箇所を通過するときには、状況にあわせて安全を確認し、運転者を誘導すること。
(4) 運行中同乗者に病気等の異状が発生したとき、又はバスに重大な事故若しくは異状を発見したときは、直ちに運行を中止し適切な措置をとること。
(5) 前各号に定めるもののほか、安全な運行の確保に努めること。
(事故報告)
第5条 運行中事故が発生した場合には、運転者及び使用責任者は速やかに適切な措置を講じた後、総務課長に状況を報告し、その指示を受けるとともに、帰庁後事故報告書を村長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、バス使用等について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日訓令第44号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。