○豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する条例(平成19年豊丘村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援事業)
第3条 条例第3条第2項第6号に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とし、その内容は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 訪問入浴サービス 家庭において入浴することが困難な重度の障害者に対し、訪問による入浴サービスを提供することにより、身体の清潔の保持、心身機能の維持を図り、もって、健康で安定した生活を営むことができるよう援助を行う事業
(2) 日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与える事業
(3) 生活サポート事業 介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたす恐れのある者として村長が認めた場合、居宅介護従事者を居宅に派遣し必要な支援を行う事業
(4) 社会参加促進事業 スポーツ、又は芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進する事業
2 条例第3条第2項各号に規定する事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に要綱を定める。
(地域生活支援給付)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 訪問入浴サービス
(2) 日中一時支援事業
(3) 生活サポート事業
(1) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄
(3) 当該申請に係る障害者等の障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の記号番号
(4) 当該申請に係る地域生活支援事業の種類及び具体的内容
(5) 当該申請にかかる障害者等に関する介護給付費等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。第7条第4号において同じ。)の受給状況
(6) 当該申請に係る障害者等に関する施設訓練等支援費(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費をいう。第7条第5号において同じ。)の受給状況
(7) 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条に規定する知的障害児通園施設を利用している場合には、その利用の状況
(1) 村民税課税証明書、公的年金など収入額がわかる書類その他負担上限月額(第12条に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な書類
(2) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(条例第7条第2項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
(3) 訪問入浴サービス事業に係る地域生活支援給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
(1) 支給決定者(条例第7条第2項に規定する支給決定者をいう。)の氏名、居住地及び生年月日
(2) 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者の続柄
(3) 交付年月日及び受給者証番号
(4) 地域生活支援事業の種類及び支給量
(5) 支給決定の有効期限(条例第8条に規定する支給決定の有効期限をいう。以下同じ。)
(6) 障害程度区分
(7) 負担上限月額
(8) その他必要な事項
(支給決定の有効期限)
第7条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、支給決定を行った日から起算して1年とする。
(支給決定の変更事項)
第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、支給量とする。
(1) 当該申請を行う支給決定者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該支給決定者との続柄
(3) 当該申請に係る障害者等の地域生活支援事業の事業名及び具体的内容
(4) 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給状況
(5) 当該申請に係る障害者等に関する施設訓練等支援費の受給状況
(6) 当該申請に係る障害児が現に知的障害児施設及び知的障害児通園施設を利用している場合には、その利用の状況
(7) 心身の状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由
(8) その他必要な事項
(1) 条例第9条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨
(2) 受給者証を提出する必要がある旨
(3) 受給者証の提出先及び提出期限
(1) 条例第10条第1項の規定により支給決定の取消しを行った旨
(2) 受給者証を提出する必要がある旨
(3) 受給者証の提出先及び提出期限
(受給者証の再交付)
第12条 村長は、受給者証を汚し又は失った支給決定者から支給決定の有効期限内において、受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。
(1) 当該申請を行う支給決定者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定者との続柄
(3) 申請の理由
4 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。
2 村長は、条例第11条第1項に規定する地域生活支援給付費を、毎月、支給するものとする。
3 指定支援事業者等は、同条第1項による請求を村長に対して行うときは、事業別に請求額に係わる明細書(以下「明細書」という。)を添付するものとする。
(利用者負担)
第14条 条例第11条第4項に規定する支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める額は、別表第1に掲げる額とする。ただし、同一月内に指定障害福祉サービス及び指定支援事業サービス(地域活動支援センター事業、生活サポート事業又は訪問入浴サービス事業をいう。以下この条において同じ。)を利用した場合は、当該支給決定者が、指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額及び条例第11条第3項の規定により指定支援事業者などに支払うべき当該指定支援事業サービスに要した費用(特定費用は除く。)の額を合算して、同表に掲げる額を適用する。
(受給者証の提示)
第15条 支給決定者は、指定支援サービスを受けるに当たっては、その都度、指定支援事業者などに対して受給者証を提示しなければならない。
(1) 支給決定者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害をうけたこと。
(2) 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(1) 当該申請を行う者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに連絡先
(2) 指定を受けようとする事業所の種類、名称及び所在地
(3) 同一所在地において行う事業等の種類、指定申請をする事業等の事業開始予定年月日、他の法律において既に指定を受けている事業等の指定年月日
(1) 当該申請を行う設置者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに連絡先
(2) 指定を受けようとする施設の種類、名称及び所在地
(3) 同一所在地において行う事業等の種類、指定申請をする事業等の事業開始予定年月日、他の法律において既に指定を受けている事業等の指定年月日
(1) 事業所及び施設(以下「事業所等」という。)の名称
(2) 事業所などの所在地
(3) 申請者又は設置者の名称
(4) 主たる事務所の所在地
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 事業所又は施設の平面図
(7) 運営規定
(8) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容
(9) 当該申請に係る事業の開始予定年月日
(10) 変更年月日
(3) 指定支援事業者及び指定支援施設の指定を辞退するとき 指定辞退届出書(様式第11号)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第14条第1項関係)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯(負担上限月額を15,000円とすると保護を必要とする状態となる世帯をいう。) | 0円 |
低所得1 | 村民税非課税世帯であって、次のいずれかに該当する世帯 (1) 前年中の公的年金の収入額、合計所得額及び国民年金法に基づく障害基礎年金の額を合計した額が80万円以下の世帯 (2) 負担上限月額を24,600円とすると、保護を必要とする状態となる世帯をいう。 | 0円 |
低所得2 | 村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 村民税課税世帯 | 37,200円 |
(備考)
1 区分認定の方法については、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定を準用する。この場合において「支給決定障害者」とあるのは「支給決定者」と、「指定障害者福祉サービス」とあるのは「地域生活支援サービス」と読み替えるものとする。
2 村民税とは、支給決定者が指定支援事業サービス等のサービスを受けた月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく村民税をいう。
別表第2(第14条第2項第1号関係)
1 共同生活援助等サービスと併せて指定支援事業サービスを利用した者
収入額(月額) | 負担上限額 |
66,667円未満 | 0円 |
66,667円以上 | 0円 |
2 障害者施設サービスと併せて指定支援事業サービスを利用した者
収入額(月額) | 負担上限額 |
66,667円未満 | 0円 |
66,667円以上 | 次の各号に掲げる収入の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 公的年金のみの場合 収入額から必要経費及び66,667円を控除して得た額の50パーセントに相当する額。 (2) 公的年金及び工賃収入がある場合 前号により算出して得た額に、工賃収入から10,333円を上限に控除して得た額を加算して得た額の50パーセントに相当する額 (3) 公的年金、工賃収入及びその他の収入がある場合 次のア及びイの合計額 ア その他の収入については、必要経費を控除して得た額の50パーセントに相当する額 イ 公的年金及び公的年金収入については、前(2)により算出して得た額。ただし、控除する必要経費については、前アで控除して得た額の残りの額とする。 |
別表第3(第14条第2項第2号関係)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
低所得1 | 村民税非課税世帯であって、次のいずれかに該当する世帯 (1) 前年中の公的年金の収入額、合計所得額及び国民年金法に基づく障害基礎年金等の額を合計した額が80万円以下の世帯 (2) 負担月額を24,600円とすると、保護を必要とする状態となる世帯 | 0円 |
低所得2 | 村民税課税世帯 | 0円 |
(備考)
1 区分の認定方法については、障害者自立支援法施行令第17条第1項の規定を準用する。この場合において「支給決定障害者」とあるのは「支給決定者」と、「指定障害者福祉サービス等」あるのは「地域生活支援サービス」と読み替えるものとする。
2 村民税とは、支給決定者が指定支援事業サービス等のサービスを受けた月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく村民税をいう。
3 通所等サービスとは、指定障害福祉サービス(共同生活援助等サービス及び障害者施設入所サービスを除く。)並びに移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業をいう。
様式 略