○豊丘村福祉医療費資金貸付規則
平成24年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき登録された受給資格者のうち、医療費の支払いが困難な者に対し、医療費の支払いに充てる資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給者証の交付を受けた者並びにその者と同一世帯に属する者及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の個人村民税(4月から7月までの間に受けた療養の給付等については、前年度分の個人村民税)が課せられていないこと。
(2) 村長が医療費の支払いが困難と認めた者
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる医療費のうち条例第6条に規定する給付金の支給範囲内とする。
(貸付資格認定の申請)
第4条 支給対象者は、貸付けを受けようとする場合は、豊丘村福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 認定証の有効期限は、申請のあった月の初日を始期とし、始期以後最初に到来する7月31日を終期とする。
3 認定証の交付を受けた者は、認定証の有効期限が満了したとき、又は貸付資格を喪失したときは、当該認定証を速やかに返還するものとする。
(認定証の提示)
第6条 資金の貸付資格の承認を受けた者(以下「貸付認定者」という。)は、貸付制度を利用して保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証等とともに認定証を提示し、保険医療機関等が発行する医療費の請求書(以下「請求書」という。)を受領しなければならない。
(貸付けの申込み)
第7条 貸付認定者で資金の貸付けを受けようとするもの(以下「貸付申込者」という。)は、豊丘村福祉医療費資金貸付申込書(様式第3号。以下「貸付申込書」という。)に請求書を添付し、診療を受けた月の翌月7日までに村長に提出するものとする。
2 前項に規定する資金の貸付申込みは、保険医療機関等ごとに1月単位で行うものとする。
2 資金の貸付けを受けられる旨の結果通知書を受けた者で、資金の貸付けを受けるもの(以下「借受人」という。)は、豊丘村福祉医療費資金借用書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第9条 前条第1項の規定により村長が貸付けを決定した資金の受取りは、借受人が診療を受けた月の翌月20日までに、当該借受人が指定した金融機関の口座への振込み又は現金の授受の方法により行うものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(借受人の責務)
第10条 借受人は、貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)を、療養の給付等を受けた月の翌月末日までに、一部負担金等請求書を受領した協力医療機関等に支払い、協力医療機関等が発行する領収書(以下「領収書」という。)を受領しなければならない。
2 借受人は、療養の給付等を受けた月の翌々月7日までに、福祉医療費給付金条例施行規則(平成21年豊丘村規則第19号)に規定する豊丘村福祉医療費給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に領収書を添えて村長に提出しなければならない。
3 借受人は、一部負担金等請求書を受領した協力医療機関等への支払い以外の目的に、貸付金を使用してはならない。
(償還期限)
第11条 貸付金の償還期限は、当該貸付金に係る給付金が支給される日とする。ただし、前条第2項に規定する日までに、当該貸付金に係る支給申請書が村長に提出されないときは、村長が指定する日とする。
(償還方法等)
第12条 借受人は、貸付申込書の提出と同時に、給付金の支給時に当該給付金と貸付金の借受債務を対等価において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを村長に行うものとする。
3 相殺契約に対する村長の承諾は、資金の貸付けを受けられる旨の結果通知書により行われたものとみなす。
4 村長は、相殺契約に基づき給付金の支給時に、当該給付金と貸付金の貸付債権を対等額において相殺するものとする。
5 前項の場合において、給付金の支給額が貸付金の貸付債権の額を超えるときは、村長はその差額を借受人に支払うものとし、給付金の支給額が貸付金の貸付債権の額に満たないときは、借受人はその差額を村長が指定する日までに村長に支払わなければならない。
(貸付けの停止等)
第13条 村長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けを停止し、認定証を返還させることができるものとし、返還請求が必要と認めた場合は、村長が指定する日までに貸付金の全額を返還させることができるものとする。
(1) 当該貸付けに係る被保険者等が第2条に掲げる要件を備えなくなったとき、又は備えていないことが明らかになったとき。
(2) 借受人が偽りその他不正な手段により貸付けを受けた場合。
(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、協力医療機関等に一部負担金の支払いを行わない者。
(4) 第11条第5項に規定する給付金と貸付金の差額の支払いを村長に行わない者。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。