○豊丘村環境保全条例施行規則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村環境保全条例(平成25年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(環境基本計画の策定)
第2条 条例第8条に規定する豊丘村環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)は、基本理念の実現を図るため、つぎに掲げる事項に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。
(1) 循環を基調とする生活環境の実現
(2) 自然と人間との共生の確保
(3) 環境の保全に関する行動への参加
(4) 大気、水、土壌等の汚染防止対策
(5) 環境保全に係る共通的基盤的施策の実施
(6) 地球環境問題に対する取組みの推進
(7) その他環境保全に関する施策
2 環境基本計画は、おおむね向こう3年を目途に策定し、毎年見直しを行うものとする。
(環境基準)
第3条 条例第9条第1項に規定する環境基準は、国及び長野県の環境基準を準用する。
2 条例第32条第1項前段の規定による特定事業を行おうとする者は、特定事業届出書(様式第1号)により届けるものとする。
附則
(施行規日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
届出を要する特定事業
No. | 業種 | 説明 |
1 | 飲食業 | 弁当製造販売、料理飲食店、仕出販売店、食堂、スナック、居酒屋等の厨房施設 |
2 | 生鮮魚介販売業 | 販売等の用に供する調理用洗浄施設 |
3 | 車両洗車業 | 自動式車両洗浄施設を有するもので、コイン洗車場も含む。 |
4 | コインランドリー | 洗濯機が3基以上設置されている施設 |
5 | 写真現像業 | フィルム現像洗浄施設 |
6 | 畜産業 | 次に定めるそれぞれの頭羽数の飼養又は収容施設を有するもの 牛10頭以上(生後6か月未満を除く) 豚10頭以上(生後2か月未満を除く) 鶏100羽以上(30日未満のひなを除く) 犬10頭以上(生後90日未満を除く) その他の家畜10頭以上 |
7 | 燃料小売業 | 給油取扱所の用に供する油分離施設 |
8 | 車両整備業 | 塗装施設を含む自動車整備の用に供する施設 |
9 | 資源再生業 | 再生施設及び原料保管施設 |
10 | 石材加工業 | 湿式研磨機・湿式引割機 |
11 | その他の事業 | 次の施設を有する事業 ごみ焼却炉(処理能力50kg/時以上又は火格子面積が0.5m2以上のいずれかに該当するもの) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する施設以外の施設 |
(備考)
別表に掲げる特定事業のうち、当該施設から排出される水を下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する公共下水道に排出しているものは除く。
様式省略