○豊丘村移動支援事業実施要綱
平成18年10月5日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者等が外出や移動の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的に、豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する条例(平成19年豊丘村条例第1号)(以下「条例」という。)第3条第2項第4号の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する条例施行規則(平成19年豊丘村規則第3号)(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出や移動するための支援を行うものとし、具体的な支援方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援とし、身体介護ありと身体介護なしに区分する。
(2) グループ支援 複数の障害者等を一団として、同時に外出や移動するための支援
(対象者等)
第4条 この事業の対象となる利用者は、豊丘村内に居住地を有する障害者等であって在宅又はグループホーム等(豊丘村が支給決定等及び給付の実施主体となるものに限る。以下同じ。)に居住する障害者等とし、別表第1のとおりとする。
(1) 条例第16条第1項及び第18条第1項の規定により、移動支援事業の指定を受けた指定事業者等が自ら行う、障害福祉サービスの提供及びその他当該指定支援事業者等が主催又は共催する事業に伴う送迎
(2) この事業の指定事業者等が、公費等の助成を受けて自ら実施する事業に係る送迎
(3) この事業の指定支援事業者等が行う養護学校などの通学や通所施設への通勤の送迎
(4) 自立支援給付、児童福祉法の規定に基づく障害児通所支援、地域生活支援給付及び長野県が実施する障害福祉事業で、報酬単価に送迎加算がある事業や送迎を含めた事業
(5) 前各号に規定するほか、この事業が対象とならない事業については、村長が別に定める。
(給付基準額)
第5条 この事業の給付基準は、別表第2のとおりとする。
(利用時間の制限)
第6条 この事業の上限時間は、原則として1日6時間までとする。
(利用者負担額)
第7条 この事業の利用者負担の額は、前条に規定する給付基準額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額が当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌する必要がある場合は、規則第14条に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日以前に、法附則第8条第1項第5号に規定する外出介護を支給決定されていた者については、平成19年3月31日までは、障害程度区分の如何に係わらず従前のとおり給付対象資格を有するものとする。ただし、施行日以降自立支援給付の重度訪問介護、重度障害者包括支援、行動援護の受給者となった者については、その支給決定日から本事業の対象としない。
附則(平成19年4月1日訓令第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第33号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
支援方法 | 対象者の障害程度区分 | |
個別給付 | 身体介護あり | 障害程度区分3で、かつ別に定める豊丘村移動支援事業実施基準に該当する障害者。別に定める豊丘村移動支援事業実施基準に該当する障害児 |
身体介護なし | 障害程度区分1、2、3の障害者又は障害児 | |
グループ給付 | 身体介護なし | 障害程度区分1、2、3の障害者又は障害児 |
ただし、区分4以上の者のうち、自立支援給付で外出介護及び行動援護に該当しない者については、村長が認めた場合は、この事業を利用できるものとする。
別表第2(第5条関係)
1 個別支援に係る給付基準額
支給の区分 | 1時間まで | 1時間を超える場合 |
身体介護あり | 3,570円 | 30分ごとに820円加算 |
身体介護なし | 1,500円 | 30分ごとに710円加算 |
2 グループ支援に係る給付基準額
グループ人数区分 | 1時間まで | 1時間を超える場合 |
2人から5人まで | 820円 | 30分ごとに410円加算 |
6人から10人まで | 610円 | 30分ごとに310円加算 |
11人以上 | 410円 | 30分ごとに200円加算 |
豊丘村移動支援事業実施基準
事業名 | 具体的事業名 | 基準 | 条件 | ||
自立支援給付 | 重度訪問介護 | 障害程度区分4以上かつ二肢以上に麻痺があるかつ障害程度区分調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外 | |||
行動援護 | 知的障害又は精神障害 障害程度区分3以上かつ行動障害やコミュケーション及びてんかんに関する12項目(最高24点)中、10点以上ある者 | ||||
地域生活支援事業 | 移動支援 | 個別支援 | 身体介護あり | 障害程度区分調査項目の「寝返り」「起き上がり」「座位保持」「移動」「両足での立位」「歩行」「移乗」「立ち上がり」「片足での立位」のうち「できる」以外が9項目中6項目以上ある者 | ・マンツーマンによる支援 ・運転手は別に必要 ・複数の障害者等と同時に外出する場合は、対象者に常時専門に介護者が1人以上つくこと。 |
身体介護なし | 上記以外の場合 精神障害者 知的障害者 | 見守りによる支援 目的や障害者の状況に応じて安全を確保できる必要な職員数 | |||
グループ支援 | 身体介護なし | 同上 | 見守りによる支援 目的や障害者の状況に応じて安全を確保できる必要な職員数 |
1 職員体制
* 従事者の用件
① 介護福祉士
② 介護職員基礎研修修了者
③ 居宅介護従業者養成研修1.2級課程修了者
④ 居宅介護従業者養成研修3級課程修了者
ただし、上記①~④のうち、障害者が資格有し、介護従事者として雇用されている場合は、その障害者を移動支援事業の対象者としない。
* 視覚障害者への移動支援については、上記①~④又は県の視覚障害者移動介護従事者要請研修修了者でもよい。(この場合、居宅介護従業者要請研修終了の有無は問わない。)