○小口・運転資金利子補給金交付要綱

平成20年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村商工業振興資金融資斡旋規則(昭和55年豊丘村規則第4号)により小口事業資金及び運転資金の貸付を受けた者に対する利子補給金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(事業、経費及び補給率)

第2条 第1条に規定する補給金の対象となる事業、経費及びこれに対する補給率は次表のとおりとする。

事業名

経費

補給率

商工業振興資金融資斡旋事業

豊丘村商工業振興資金融資斡旋規則の規定により小口事業資金及び運転資金の貸付を受けた者に対する当該資金貸付額に係る利子

貸付額に係る利子に対して3%以内

(申請書の提出)

第3条 利子補給金又は補助金の交付を受けようとするものは、「豊丘村商工業振興資金利子補給金交付申請書」(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 第1項の申請書の提出については、豊丘村商工会長が申請者に代って行うことができる。

(補給金交付の決定)

第4条 第3条の申請があったときは、村長は、当該申請の内容を審査し、利子補給金の交付につき決定するものとする。

2 第1項の決定をしたときは、「豊丘村商工業振興資金利子補給金交付決定通知書」(様式第2号)を、当該申請者に通知するものとする。

(補給金交付の請求)

第5条 補給金交付の請求は、借入を開始した月の属する年度末までに「豊丘村商工業振興資金利子補給金請求書」(様式第3号)に、次の書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 借入金融機関による利子補給金計算書(金融機関が一覧表を直接村長に提出することができるものとする。)

2 2年目以降の交付請求は、前項に準じて行うものとする。

(補給金等の返還)

第6条 村長は、補給金の交付を受けた者がこの要綱に違反したと認められるときは、交付した補給金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から平成22年3月31日まで施行する。

(施行期日)

この要綱は、平成22年4月1日から平成23年3月31日まで施行する。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで施行する。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで施行する。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで施行する。

(平成26年3月24日訓令第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで施行する。

(平成27年3月25日訓令第7号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで施行する。

(平成28年3月31日要綱第11号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から平成29年3月31日まで施行する。

(平成29年3月31日訓令第14号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から平成30年3月31日まで施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から平成32年3月31日まで施行する。

(令和2年3月31日訓令第34号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで施行する。

(令和4年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで施行する。

様式 略

小口・運転資金利子補給金交付要綱

平成20年4月1日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第25号
平成22年 種別なし
平成23年 種別なし
平成24年 種別なし
平成25年 種別なし
平成26年3月24日 訓令第6号
平成27年3月25日 訓令第7号
平成28年3月31日 要綱第11号
平成29年3月31日 訓令第14号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第34号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第11号