○豊丘村肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成25年10月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌による肺炎の発症及び重症化を予防するため、豊丘村が行う肺炎球菌予防接種事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、村内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 接種日において、長野県後期高齢者医療制度の被保険者である者

(2) 接種日から起算して過去5年以内に予防接種を受けたことのない者

(予防接種の回数)

第3条 予防接種の回数は、1人1回限りとする。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、豊丘村と委託契約を交わした医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託し、又は委託医療機関以外の主治医等(以下「主治医等」という。)において、個別接種の方法で行うものとする。

(費用負担)

第5条 村は、予防接種の実施に要する費用のうち、1人当たり3,500円を負担する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している場合は、予防接種費用の全額を負担する。

2 委託医療機関で予防接種を受けた場合は、予防接種費用から前項に規定する金額を除した金額を医療機関の窓口で支払うものとする。

3 委託医療機関以外の主治医等で予防接種を受けた場合は、医療機関に接種費用の全額を支払うものとする。

(予防接種の手続)

第6条 委託医療機関において予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)は、村長に接種の申し込みを行うものとする。

2 村長は、前項の申し込みがあったときは、被接種者に対し予診票を交付するものとする。

3 被接種者は、委託医療機関の窓口に予診票を提示し、医師の指示に従って接種を受けるものとする。

4 予防接種を受けた者は、前条第2項の規定に基づく金額を医療機関の窓口に支払うものとする。

5 主治医等において予防接種を受けようとする者は、医療機関に直接予約して予防接種を受けるものとする。

(委託料等の請求)

第7条 委託医療機関は、予防接種を実施した月毎に、肺炎球菌予防接種委託料請求書(様式第1号)に予診票を添えて、翌月10日までに村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該額を委託医療機関に支払うものとする。

3 前条第5項に規定する予防接種を受けた場合は、肺炎球菌予防接種補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に医療機関発行の領収書を添付して接種後1年以内に村長に申請するものとする。

4 村長は、既接種者への接種を予防するため台帳を整備し、必要な事項について管理しなければならない。

(健康被害への対応)

第8条 この要綱に基づく予防接種による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定に基づく救済及び豊丘村予防接種事故災害補償規則(平成23年豊丘村規則第3号)を適用し、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成25年10月1日 訓令第15号

(令和3年12月7日施行)