○豊丘村法定外予防接種事業実施要綱
平成23年1月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、豊丘村(以下「村」という。)が法定外予防接種を実施することにより、村民の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生を予防し、もって村民の健康増進を図ることを目的とする。
(法定外予防接種の種類と対象者及び接種回数)
第2条 予防接種の対象となる疾病及び対象者は村内に住所を有する者であって、かつ、次の表の対象者に該当するものとする。
種別 | 対象者 | 接種回数 |
BCG | 生後6ヵ月から1歳未満で、医学上やむを得ない理由により接種が受けられなかった者 | 1回 |
三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風) | 生後3ヵ月から生後90ヵ月未満の者で、かつ1期初回の接種間隔が8週間を超える者(1期初回の2回目・3回目が該当) | 1回または2回 |
日本脳炎 | 生後6ヵ月から生後90ヵ月未満の者で、かつ1期初回の接種間隔が4週間を超える者 | 1回 |
子宮頸がん予防(HPV)ワクチン | 中学1年生(13歳相当)から高校1年生(16歳相当)の女子(平成23年度は、平成22年度に1回以上接種をした又は急性の疾患により接種を受けることができなかった高校2年生(17歳相当)の女子も含む。) | 3回 |
ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン | 任意予防接種の開始時(以下「接種開始時」という。)に生後2ヵ月以上7ヵ月未満の者 | 初回接種3回 追加接種1回 |
接種開始時に生後7ヵ月以上1歳未満の者 | 初回接種2回 追加接種1回 | |
接種開始時に1歳以上5歳未満の者 | 1回 | |
小児用肺炎球菌ワクチン | 接種開始時に生後2ヵ月以上7ヵ月未満の者 | 初回接種3回 追加接種1回 |
接種開始時に生後7ヵ月以上1歳未満の者 | 初回接種2回 追加接種1回 | |
接種開始時に1歳以上2歳未満の者 | 2回 | |
接種開始時に2歳以上5歳未満の者 | 1回 |
(接種の方法)
第3条 村は、その指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において法定外予防接種を実施するものとする。
(委託)
第4条 村は、飯田医師会及び医療機関に委託して任意予防接種を実施するものとする。
(接種の手続き)
第5条 法定外予防接種を受けようとする者は、村から村専用の予診票を受け、指定医療機関に事前に予約をし、当該予診票を持参すること。
(接種費用)
第6条 接種費用は、無料(公費負担)とする。
(経過措置)
第7条 平成22年11月26日から平成23年1月10日の期間において、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接種した場合は、予防接種補助金交付申請書(請求書)(別記様式)に、領収書及び接種済み証を提示し、村長に請求するものとする。
2 村が補助する額は、提示された領収書の額とする。
3 村長は、申請に基づき当該予防接種に要した費用を申請者が指定する口座に支払うものとする。
4 補助金の請求の時効は、平成23年3月31日までとする。
5 村長は、申請者が偽りの申請、その他不正な手段により支援を受けた時は、その者に対し補助した金額の全部または一部の返還を命じることができる。
(村民への周知)
第8条 村長は、法定外予防接種の実施について、対象者へ個別で周知する。
(健康被害を受けた者に対する救済)
第9条 村長は、法定外予防接種を受けた者が健康被害を受けた場合において、当該健康被害者が当該法定外予防接種を受けたことによると認めたときは、豊丘村予防接種事故災害補償規則(平成23年豊丘村規則第3号)並びに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律192号)の規定を活用し救済を行う。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年11月26日から適用する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。