○豊丘村青少年健全育成協議会規則

平成26年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村青少年健全育成協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事項について協議し、青少年健全育成対策を推進するものとする。

(1) 青少年の環境整備に関すること。

(2) 青少年の育成指導に関すること。

(3) 青少年の福祉増進に関すること。

(4) 青少年集団の育成援助に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 村長

(2) 民生児童委員協議会長

(3) 主任児童委員

(4) 地区代表保護司

(5) 更正保護女性会長

(6) 南北小学校長及び中学校長

(7) 南北小学校PTA会長及び中学校PTA会長

(8) 教育長

(9) 公民館長

(10) 警察ボランティア協会会長

(11) 警察官駐在所の警察官

(12) 保育園保護者会連絡協議会長

(13) 子ども課長

(14) 子育て支援専門員及び心理士

2 協議会の会長は、村長をもって充てる。

3 協議会に副会長を置き、民生児童委員協議会長をもって充てる。

(事務局)

第4条 協議会の事務局は、教育委員会子ども課において行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村青少年健全育成協議会規則

平成26年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月1日 規則第20号
平成27年3月24日 規則第4号
令和2年12月18日 規則第13号