○豊丘村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月3日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 村長 | 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務 |
2 教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
村長 | 豊丘村福祉医療費給付金条例に基づく福祉医療費助成に関する事務 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算出の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護情報」という。) |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務 | 村長 | 地方税関係情報 生活保護情報又は就労自立給付金の支給に関する情報 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報 |