○豊丘村防犯灯維持補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区及び自治会等の自治組織(以下「自治組織等」という。)が防犯灯を維持管理するために要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率)
第2条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
防犯灯の電気代 | 3分の2 |
LED防犯灯の修理に要した経費 | 3分の2 |
(補助金交付の手続の省略)
第3条 この補助金は、補助金等交付規則実施規程(平成2年豊丘村規程第1号)第1条に該当する事業として、自治組織等による申請書等の提出については、省略するものとする。
(補助金の額)
第4条 村長は、自治組織等から提出された補助対象経費がわかる領収証に基づき補助金の額を算定する。
(補助金の請求)
第5条 自治組織等は、村長が算定した補助金額により補助金の交付請求書を村長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度村長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月6日要綱第27号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降の申請分から適用する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。