○げんき農業支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第21号

げんき農業支援事業補助金交付要綱(平成15年豊丘村訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、村の特性を生かして個性ある農業の振興を図るために、地域の実情に即した創意と工夫により、村の農業の活性化を推進するげんき農業支援事業(以下「事業」という。)の経費に対して、村が交付するげんき農業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他基本的な事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行等の適正化を図ることを目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 この事業の補助金の交付を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 住民が組織する団体

(2) 法人

(3) 前号の法人に準ずる農家

(4) 新規就農者

2 前項各号における定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 前項第1号における団体とは、3戸以上の住民が組織する団体とする。ただし、2戸で組織する団体も、村長が特に認めた場合は対象とする。

(2) 前項第2号における法人とは、農地所有適格法人をいう。

(3) 前項第3号における農家とは、次に掲げる全てを満たす農家とする。

 当該年前3年間の売上額が、毎年1,000万円以上であり、かつ、各年黒字決算であること。

 当該年前3年間において、経営主を含む農業専従者が、毎年3人以上いる経営であること。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により村が認定した農家であること。

(4) 前項第4号における新規就農者とは、豊丘村新規就農者支援事業実施要綱(平成16年豊丘村訓令第4号)第5条の認定を受けた新規就農者をいう。

(審査会への諮問)

第3条 村長は、この事業における補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)の内容及び補助率の審査について、げんき農業支援事業審査会に諮問する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) げんき農業支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 村長は、申請者より前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付が法令等に違反していないかどうか、予算の範囲内であるかどうか、事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等について調査し、さらに必要に応じて現地調査等を行った上で、速やかに補助金の交付又は不交付の決定をしなければならない。

2 村長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときには、申請者に補助金交付決定通知書(以下「通知書」という。)により通知し、また補助金の不交付の決定をしたときには、その旨を速やかに申請者に連絡するものとする。

3 村長は、申請者に交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 申請者が、前条の規定による通知書を受領した場合において、当該通知書に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金取下げ申請書(様式第4号)により補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 村長は、第5条の規定による交付決定を申請者にした後において、天災地変その他特別な事情が生じた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができる。ただし、事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 第5条に定める決定の通知書は、前項の規定による変更をした場合について準用する。この場合においては、取消しの理由を付するものとする。

(補助事業の遂行)

第8条 申請者は、法令等の定め並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって事業を遂行しなければならない。

(内容の変更等)

第9条 申請者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、事業内容変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

(1) 対象経費を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)する場合

(2) 事業を中止又は廃止する場合

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は、事業の遂行が困難となった場合

(4) その他村長が特に必要と認める場合

2 第5条に定める決定の通知は、前項の規定による変更をした場合について準用する。この場合においては、変更の理由を付するものとする。

(状況報告等)

第10条 申請者は、事業の遂行状況について村長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。この場合において、村長が書面で報告を求めたときは、報告書を提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了したとき(事業の中止及び廃止の場合を含む。)、補助金事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) げんき農業支援事業実績書(様式第6号)

(2) その他村長が必要と認められる書類

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の報告を受けたとき、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

(是正措置)

第13条 村長は、前条の調査の結果、事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、申請者に対し、適合させるための是正措置をとることを求めることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による是正措置に従って行う申請者について準用する。

(補助金の交付の時期)

第14条 補助金の交付は、事業の完了後とする。ただし、村長が必要があると認めたときは、事業の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を交付することができる。

(補助金の交付等)

第15条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出し、村長は、第12条の規定により確定した額を交付するものとする。この場合において、前条の規定により、申請者から着手前に補助金の請求があったときは、村長は、その額を交付するものとする。

2 申請者が既に補助金の一部の交付を受けている場合は、その差額について請求するものとし、村長は、その差額を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 村長は、申請者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反した場合

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

(4) その他村長が特に必要と認める場合

2 前項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 第5条に定める決定の通知は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 村長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合においては、申請者に対し、補助金返還命令書により返還を求めるものとする。

2 申請者は、前項の規定により返還を求められた場合は、事業の当該取消しに係る部分に関し、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 申請者は、事業により取得した財産のうち次の各号に掲げるものについて、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの

(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(会計帳簿等)

第19条 申請者は、事業に関するすべての支出及び収入について会計帳簿に記入するとともに、金額、年月日及び目的等を記載した領収書、調定書その他支出及び収入を証すべき書類(以下「領収書等」という。)を徴し、又は作成しなければならない。

2 申請者は、前項の会計帳簿及び領収書等を整理し、当該事業の完了した翌年度の4月1日から5年間これを保存しなければならない。

3 村長は、補助金に係る予算の適正な執行を期するため、申請者に対し、会計帳簿及び領収書等の提出を求めることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日訓令第50号)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第50号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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げんき農業支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第21号

(令和3年12月7日施行)