○豊丘村地域密着型通所介護事業所運営補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内における宅老所等の適正かつ円滑な運営を助長し、併せて高齢者福祉の増進を図るため、豊丘村地域密着型通所介護事業所運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、村内に事業所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を行う者とする。

(補助金交付の手続の省略)

第3条 この補助金は、補助金等交付規則実施規程(平成2年豊丘村規程第1号)第1条に該当する事業として、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)からの申請書等の提出については、省略するものとする。

(補助金)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(補助金の請求)

第5条 申請者は、村長が算定した補助金額により補助金交付請求書(別記様式)を、村長に提出するものする。

2 前項の書類の請求日は、請求する日の属する年度の3月31日とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

様式 略

豊丘村地域密着型通所介護事業所運営補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第35号