○豊丘村水道事業給水条例施行規程
平成29年4月1日
企業管理規程第1号
(工事の施行)
第1条 村営水道より水の供給を受けようとする者は、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)及び豊丘村水道事業給水条例(平成10年豊丘村条例第9号。以下「村営水道条例」という。)の規定によるほか、豊丘村水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成29年豊丘村企業管理規程第6号)の規定により工事を施行しなければならない。
(給水装置の管理の区分)
第2条 水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、村営水道条例第11条の規定により給水装置の所有権を申込人が取得した後も当該給水装置のうち配水管から量水器までを維持管理するものとする。ただし、使用者の都合により当該給水装置を移動させる場合の工事の費用は、使用者の負担とする。
2 前項の規定による管理を容易にするため、申込人は、給水装置のうち配水管から量水器までを、工事完了後村に寄附するものとする。
(量水器の所有権)
第3条 給水装置新設の場合の工事費用は、量水器を除き申込人の負担とし、量水器は村の所有とする。
(断水操作料の徴収)
第4条 村長は、正当な理由がなく故意又は過失により村営水道を断水させ、又は断水しなければならない事故を招いた者から断水操作料を徴収する。
(1) 給水管の場合 5,000円
(2) その他管路(本管等)の場合 10,000円
(臨時給水の期間)
第5条 村営水道条例第28条の規定により一時的に水を使用できる期間は、2年未満とする。
(水道料金の特例)
第6条 区民会館、自治会集会所等人が常住しない施設で、かつ、水道水の使用が非常に少ないものについて、村長が認めた場合は、基本料金を減免することができる。
(休栓等の取扱い)
第7条 村営水道条例第23条第1項第1号の規定による使用休止は、6ケ月以上の休止について認めるものとし、村営水道の使用を休止しようとするときは休止届を、使用を開始しようとするときは開栓届を、使用を廃止しようとするときは廃止届を、それぞれ村長に提出するものとする。
(量水器破損の処置)
第8条 村営水道条例第18条及び第19条の規定に反し、管理義務を怠り、量水器を凍結等で破損させた場合は、使用者は、その量水器の修繕及び取替えの費用として5,000円を村に納付するものとする。
(隔測メーターの設置)
第9条 村長は、検針業務に支障があると認めた場合は、量水器を遠隔指示メーターに変えるよう使用者に指示できる。この場合において、この工事の費用は、使用者の負担とする。
(1) 道路 0.8m以上
(2) 私道 0.6m以上
(3) 私有地(宅地) 0.5m以上
(料金の算定の地区割及び定例日)
第11条 村営水道条例第26条の規定による料金の額の算定は、次の地区割及び定例日による。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(1) 地区割 村内全域
(2) 定例日
該当月 | 定例日 |
2月~3月分 | 3月5日~3月20日 |
4月~5月分 | 5月5日~5月20日 |
6月~7月分 | 7月5日~7月20日 |
8月~9月分 | 9月5日~9月20日 |
10月~11月分 | 11月5日~11月20日 |
12月~1月分 | 1月5日~1月20日 |
(料金の徴収月)
第12条 村営水道条例第29条の規定による料金の徴収方法に係る徴収月は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、徴収月を変更することができる。
該当月 | 徴収月 | 該当月 | 徴収月 |
2月~3月分 | 4月 | 8月~9月分 | 10月 |
4月~5月分 | 6月 | 10月~11月分 | 12月 |
6月~7月分 | 8月 | 12月~1月分 | 2月 |
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第13条 村営水道条例第39条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚物等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水の異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。