○豊丘村公営企業公印規程
平成29年4月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公営企業における公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、保管者、寸法及びひな形)
第2条 公印の名称、保管者、寸法及びひな形は、次のとおりとする。
名称 | 保管者 | 寸法及びひな形 | |
村長印(公営企業専用) | 建設環境課長 | 方17ミリ |
(公印の使用)
第3条 この規程に定める公印を使用する公営企業の事業は、次のとおりとする。
(1) 水道事業
(2) 下水道事業
(公印の保管)
第4条 公印の保管に関する事務は、建設環境課長が総括する。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長の承認を得て建設環境課長が行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の使用及び取扱いについては、公印規則(昭和40年豊丘村規則第5号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日企管規程第2号)
この企業管理規程は、令和4年4月1日から施行する。