○豊丘村企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年4月1日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(級別定数)

第2条 次条において準用する一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号)別表第1の級別職務分類表に規定する職務の級ごとの定数は、次のとおりとする。

任命権者

会計

給料表

職務の級

総数

級別定数

1級

2級

3級

4級

5級

6級

水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長

水道事業会計

行政職給料表

2



2




下水道事業会計

1

1







合計


3

1


2




(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊丘村企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

豊丘村企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年4月1日 企業管理規程第10号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 企業管理規程第10号
平成31年4月1日 企業管理規程第9号
令和3年4月15日 企業管理規程第1号