○豊丘村企業職員の旅費に関する規程
平成29年4月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○豊丘村企業職員の旅費に関する規程
平成29年4月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。