○豊丘村産業振興道路整備事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の産業振興に資する道路の整備工事に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、用いる言葉の定義は次による。
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条に規定する道路以外の道路であって一般交通の用に供されているものをいう。
(2) 公道 法の適用をうける道路及び他の法令により、国、地方公共団体等が維持、管理を行う一般交通の用に供されている道路をいう。
(3) 産業振興道路 産業の振興に資する道路であって、一般交通の用に供されているものをいう。
(4) 新設 法による道路を新しく設けることをいう。
(5) 改築 道路の効用、機能などを現状より向上するためのことをいう。
(6) 拡幅 道路の幅員を拡げることをいう。
(補助対象基準)
第3条 補助金の交付の対象となる道路の基準は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 受益農地50アール以上又は山林1ヘクタール以上で、集約化、共同化を資する道路
(2) 農地又は山林の受益者2戸以上の住民が使用する道路
(3) 村が事業主体の、新設、改築及び拡幅計画以外の道路
(4) 5年以内に他の計画と関連のない道路
(1) 幅員を2.0メートル以上とする、道路新設工事、既存の私道又は公道の拡幅工事。
(2) 道路の構造を、道路新設改良及び維持管理規程に準拠する工事
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有し、前条の補助対象工事により利益を受ける全ての土地所有者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者及びその者と生計を一にするもの(以下「受益者」という。)が、村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がある場合は申請を行うことができない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1のとおり(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その限度額を1,000,000円とする。
(交付申請)
第7条 補助対象者は、あらかじめ事業施行代表者(以下「申請者」という。)を定めて、豊丘村産業振興道路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付のうえ、村長に申請しなければならない。
(1) 産業振興道路整備工事計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業施行代表者選任届(様式第4号)
(4) 事業施行同意書(様式第5号)
(5) 事業施行承諾書(様式第6号)
(6) その他必要があると認める書類
2 村長は、事業内容等の審査結果、補助金を交付することが、適正でないと認めた場合は、豊丘村産業振興道路整備事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更、中止)
第9条 申請者は申請内容を変更又は中止するときは、あらかじめ豊丘村産業振興道路整備事業補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付のうえ、村長に承認を得なければならない。
(1) 産業振興道路整備工事計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他必要があると認める書類
(完了報告)
第10条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、豊丘村産業振興道路整備事業補助金完了実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付のうえ、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績及び収支決算書(様式第12号)
(2) その他必要があると認める書類
2 前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(事業完了後の措置)
第13条 補助対象者は、当該事業で整備した産業振興道路を、豊丘村道路敷地の寄附採納に関する取扱規則(平成29年豊丘村規則第3号)により、180日以内に、村に寄附採納しなければならない。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 産業振興開発道路及び生活関連道路補助金交付要綱(昭和61年豊丘村訓令第2号)は廃止する。
別表第1(第6条関係)
事業後の幅員 (全幅員) | 2.0メートル以上3.0メートル未満 | 3.0メートル以上4.0メートル未満 | 4.0メートル以上 |
補助率 | 工事費の50% | 工事費の60% | 工事費の70% |
様式 略