○屋外広告物違反処理要領

平成29年10月1日

訓令第36号

屋外広告物違反処理要領(平成6年豊丘村訓令第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1 この要領は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、違反広告物等に対する除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要領において違反広告物等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第2条第1項、第3条第1項又は第4条第1項の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)

(2) 条例第7条第4項(条例第8条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され、設置され、又は改造された広告物等

(3) 条例第8条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けないで、屋外広告物許可地域又は屋外広告物特別規制地域において表示され、設置され、若しくは改造された広告物等

2 この要領において簡易除却とは違反広告物等のうちはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等を除却することをいう。

3 この要領において略式代執行とは違反広告物等のうち当該広告物等を表示し、設置し、若しくはこれらを管理する者(以下「管理者等」という。)を過失がなくて確知することができないもので、前項に掲げる違反広告物等を除いたものを除却することをいう。

4 この要領において是正命令対象違反広告物とは管理者等が判明しているもので、第2項に掲げる違反広告物等を除いたものをいう。

(巡回及び違反事実の確認等)

第3 村は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、定期的な巡回を行い、違反広告物等の発見に努めるものとする。

2 巡回の対象は豊丘村の全域とし、特に屋外広告物が多数ある地域や通行量が多い路線については重点的かつ計画的に実施するものとする。

3 前項の巡回及びその他の方法により、違反の疑いのある広告物等を発見したときは、条例第18条の3第1項及び第2項の規定により、管理者等に対し、当該広告物に関し報告させ又は資料を提出(以下、「事情聴取」という。)させ、若しくは広告物の存する土地又は建物に立ち入り、広告物を検査し又は関係者に質問(以下、「現地調査」という。)を行い、違反の事実を確認するものとする。

ただし、当該広告物等が第4第1項各号に掲げる広告物等に該当するものであるときは、第2章の簡易除却の手続きによるものとする。

4 前項による事情聴取及び現地調査は、違反の疑いのある広告物等を発見したとき、直ちに実施するものとする。

ただし、事情聴取は、当該違反広告物等の管理者等が不在又は不明その他の場合は、後日実施できるものとする。この場合、口頭又は文書により管理者等に対し必要な限度内で報告又は資料を求めるものとする。

5 現地調査等においては、違反の事実の確認のほか、表示内容からの調査、その他の方法により管理者等の把握に努めるものとする。

6 現地調査の実施にあたっては、条例第18条の3第3項の規定による身分証明書を必ず携行し、関係者にこれを提示しなければならない。

7 事情聴取及び立入検査により違反広告物等であることを確認した時は、管理者等に対し違反である旨を告げ、その場で口頭により違反となっている行為の中止又は是正を指導することとする。

8 第5項による措置を行っても、なお管理者等が特定できない場合においては第3章による略式代執行の手続きに移行すること。

9 第7項による指導を行ったにもかかわらず、依然として違反の行為の中止又は是正が行われない場合は、第4章による是正命令等の手続きに移行すること。

10 判明した違反の内容が、直ちに公衆に対し危害を及ぼすおそれのあることが明らかな場合は、管理者等に対し、当該行為が中止され若しくは是正されるまでの間、危害の防止措置を講じるよう指導するものとする。

なお、その場合、村においても、必要な範囲で関係機関と連携し、危害の防止措置を講じるものとする。

11 前項に規定するほか、違反広告物等が建築基準法、道路法その他の法令の規定にも違反すると認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して違反広告物等に対し対応するものとする。

第2章 簡易除却対象違反広告物対策

(簡易除却の実施)

第4 法第7条第4項の規定に基づく簡易除却は、次の各号に掲げる広告物等(以下、「簡易除却対象違反広告物」という。)について、当該各号に定める場合に行うものとする。

(1) はり紙 違反広告物等であることが明らかな場合

(2) はり札等、広告旗及び立看板等 違反広告物等であって、管理されずに放置されているものであることが明らかな場合

2 電柱に表示された違反広告物等に係る簡易除却は、村長又は村長の命じた職員が行うほか、法第7条第4項の規定により、当該電柱の管理者に委任して行うことができるものとする。

(自主除却の通告)

第5 第4第第1項2号に定める簡易除却対象違反広告物の簡易除却は、当該広告物等が管理されている場合にあっては、事前に当該管理者等に対し、自主的な除却を行うよう通告をした後に実施しなければならないものとする。

2 前項の規定により管理者が自主的に除却する場合は直ちに行わせるものとする。ただし、処理期限を定め除却する場合にあっては、除却に必要な処理期限を定め当該期限内に行わせることができるものとする。

3 第2項の規定による通告は、口頭、文書(様式第1)の送付又は当該広告物等への通告書(様式第2)の貼付等の方法により行うものとする。

4 第2項の規定による通告をした場合は、違反広告物処理簿(簡易除却対象違反広告物)(様式第3)を作成するものとする。

(保管及び告示)

第6 簡易除却した広告物等がはり紙である場合は、はり紙除却一覧簿(様式第4)に記載し、保管をすることなく破棄することができる。

2 はり紙以外の簡易除却をした違反広告物等は、第7第1項に規定する期間保管するものとする。

3 前項の場合において、保管した違反広告物等について当該広告物等の名称、種類、数量、放置されていた場所、除却した日及び保管場所を告示するものとする。

4 前項の告示は、様式第5によりするものとする。

5 第2項の規定により、保管した違反広告物等について、保管物件一覧簿(様式第6)を作成し一般の閲覧に供するものとする。

6 簡易除却した違反広告物等又は第7第2項の規定による売却代金を保管している間に、管理者等からその引取りの申し出があった場合は、誓約書(様式第7)及び受領書(様式第8)を徴した上で、これを引渡すものとする。

(売却若しくは廃棄)

第7 簡易除却した違反広告物等を保管し、第6第3項による告示をしてから2日間(広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は14日間)を経過しても管理者等に返還することができない場合において、当該広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかな場合は廃棄するものとする。

2 前項前段に規定する違反広告物等が、当該広告物等の価額に比べ保管に不相当な費用若しくは手数を要することがなく、かつ、当該広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかでない広告物等は6箇月間保管するものとする。ただし、当該広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は当該広告物等の評価に比べ保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該違反広告物等を売却し、売却代金を6箇月間保管するものとする。

3 前項に規定する保管した広告物等若しくは売却代金を返還することができないときは、村に所有権が帰属するものとする。(法第8条第7項)

4 第2項に規定する違反広告物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でない場合は、随意契約によることができる。

この場合において、売却の際に費用を要する場合は売却代金を当該費用に充当することができる。

(告発)

第8 違反の程度が著しい者は、所轄警察署長に告発するものとする。

第3章 略式代執行対象違反広告物対策

(略式代執行の実施及び告示)

第9 法第7条第2項の規定に基づく略式代執行の対象となる違反広告物等(以下、「略式代執行対象違反広告物」という。)であることが判明した場合は、違反広告物処理簿(略式代執行対象違反広告物)(様式第9)を作成し、除却するものとする。

ただし、掲出物件を除却する場合には15日以上の期間を定め、その期間内にこれを除却すべき旨及びその期間内に除却しないときは村長又は村長の命じた者若しくは委任した者が除却する旨を様式第10により告示するものとする。

(保管及び告示)

第10 略式代執行した違反広告物等は、第11第1項に規定する期間保管するものとする。

2 前項の規定により保管した違反広告物等について、当該広告物等の名称、種類、数量、放置されていた場所、除却した日及び保管場所を告示するものとする。

3 前項の告示は、様式第5によりするものとする。

4 第1項の規定により保管した違反広告物等について、保管物件一覧簿(様式第6)を作成し一般の閲覧に供するものとする。

5 略式代執行した違反広告物等又は第11第2項の規定による売却代金を保管している間に、管理者等からその引取りの申し出があった場合は、誓約書(様式第7)及び受領書(様式第8)を徴した上で、これを引き渡すものとする。

(売却若しくは廃棄)

第11 略式代執行した違反広告物等を保管し、第10第2項による告示をしてから14日間(特に貴重な広告物等は3月)を経過しても管理者等に返還することができない場合において、当該広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかな場合は廃棄するものとする。

2 前項前段に規定する違反広告物等の保管について、当該広告物等の価額に比し保管に不相当な費用若しくは手数を要することがなくかつ、当該広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかでない広告物等は6箇月間保管するものとする。ただし、当該広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は当該広告物等の評価に比べ保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該違反広告物等を売却し、売却代金を6箇月間保管するものとする。

3 前項に規定にする保管した広告物等若しくは売却代金を返還することができないときは、所有権が帰属するものとする。

4 第2項に規定する違反広告物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でない場合は、随意契約によることができる。

この場合において、売却の際に費用を要する場合は売却代金を当該費用に充当することができる。

第4章 是正命令対象違反広告物対策

(指導)

第12 法第7条第1項の規定に基づく表示若しくは設置の停止の命令、又は除却等のために必要な措置の命令の対象となる違反広告物(以下、「是正命令対象違反広告物」という。)であることが判明した場合は、違反広告物処理簿(是正命令対象違反広告物)(様式第11)を作成するとともに、管理者等に対し、指示書(様式第12)を送付し、事情を聴取するものとする。

2 前項により事情を聴取する管理者等に対しては、違反広告物処理簿をもとに事実の確認を行い、次に掲げる書類の提出を求め、自主的な是正を指導するものとする。

(1) 経過書(様式第13)

(2) 誓約書(様式第14)

(3) 是正計画書(様式第15)

3 違反広告物等の表示場所として土地、建物等を提供している者(以下「土地所有者等」という。)に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うものとする。

(勧告)

第13 第12の規定による指導を行った後も違反広告物等が是正されない場合は、指示書(様式第16)を送付し再度事情聴取を行い、事情聴取の結果、必要があると認められるときは、管理者等に対し、前項の規定により提出された是正計画書のとおり是正するように勧告を行うものとする。

2 勧告は、勧告書(様式第17)を交付して行うものとする。

(是正措置の完了確認)

第14 違反広告物等の是正措置が完了したときは、管理者等に対し、是正完了報告書(様式第18)の提出を求めるものとする。

2 是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物等が是正されたことを確認するものとする。

(屋外広告業を営む者に係る通報)

第15 第12の規定による指導又は第13の規定による勧告に従わない管理者等が屋外広告業を営む者であると認められる場合は、報告書(様式第19)により、県に通報するものとする。

(除却命令)

第16 第13の規定による勧告を行った後も違反広告物等が是正されない場合、条例第17条の規定により、表示、設置若しくは改造の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、除却その他必要な措置をとるべきことを命ずること(以下「除却命令等」という。)ができるものとする。

2 前項に規定する除却命令等をしようとするときは、豊丘村行政手続条例(平成8年豊丘村条例第17号)の規定に従い、管理者等に対し、聴聞又は弁明の機会を付与し、意見陳述のための手続きをとるものとする。

3 除却命令等は、命令書(様式第20)を交付して行うものとする。

(告発)

第17 除却命令等に従わない者は、所轄警察署長に告発することができるものとする。

(行政代執行法の特例)

第18 第16の規定による除却命令等に従わない場合は、法第7条第3項に基づき行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い当該措置をすることができるものとする。

(屋外広告物禁止地域等の指定があった場合の特例の規定を受ける広告物等に対する指導)

第19 条例第5条、第8条又は第10条第5項の規定により、引き続き表示し、又は設置しておくことができることとされた広告物等は、特例広告物処理簿を作成して把握するものとする。

2 前項に規定する広告物等の管理者等に対しては、当該広告物等の是正措置の指導を行い、是正計画書の提出を求め、自主的な是正を促すことができる。

3 第1項に規定する広告物等の土地所有者等に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うことができる。

第5章 違反防止の啓発

(違反防止の啓発)

第20 村長は、屋外広告物規制にかかる制度等を機会あるごとに広報し、違反防止の啓発に努めるものとする。

この要領は、平成29年10月1日から施行する。

様式 略

屋外広告物違反処理要領

平成29年10月1日 訓令第36号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成29年10月1日 訓令第36号