○道の駅の設置及び管理に関する条例

平成30年2月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、道の駅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道の駅は、道路利用者の利便性の向上を図るとともに、情報発信、地場産品の販売等を通じて、産業、観光の振興を図り、もって村の活性化に資するため設置する。

(名称及び位置)

第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅 南信州とよおかマルシェ

(2) 位置 豊丘村大字神稲12410番地

(施設)

第4条 道の駅は、次の各号に掲げる施設及びその他当該施設に付随するものをもって構成する。

(1) 情報提供休憩施設

(2) 公衆便所

(3) 駐車場

(4) 屋根付休憩施設

(5) 緑地広場

(6) 農産物直売施設

(7) 農産物加工販売施設

(8) 飲食提供施設

(9) 事務室

(10) 研修室

(11) テナントスペース

(開館日及び開館時間)

第5条 道の駅の開館日及び開館時間は、規則で定める。

(事業)

第6条 道の駅は、その設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 道路情報、観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 農林水産物等の地場産品、飲食物その他の物品を販売するための施設の提供に関すること。

(4) 村民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事業

(指定管理者による管理)

第7条 村長は、道の駅の設置の目的を効果的に達成するため、道の駅の管理を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。

(業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 道の駅の利用の許可及び利用料金の収納に関する業務

(3) 道の駅の利用料金の減額若しくは免除又は返還に関する業務

(4) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の業務に関し村長が必要と認めるもの

(利用の許可)

第10条 道の駅の施設を利用しようとする者(施設を占用する者に限る。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用を許可する場合において、道の駅の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第11条 指定管理者は、道の駅を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条第2項の規定により指定管理者が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後において、前条各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上特に必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、道の駅の施設を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に道の駅の管理及び運営を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 利用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

3 利用料金の額は、指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の支払時期)

第16条 利用者は、利用料金を指定管理者が定める支払の時期までに支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、村長の承認を受けて定めた基準により、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第12条の規定により施設の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(入場の制限)

第19条 指定管理者は、道の駅の管理運営上支障があると認めるときは、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第20条 利用者及び来場者は、道の駅の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が村長の承認を受けて、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第8条に規定する指定管理者の指定に関する手続、その他必要な準備行為は、この条例の公布の日から行うことができる。

道の駅の設置及び管理に関する条例

平成30年2月21日 条例第1号

(平成30年2月21日施行)