○豊丘村社会教育委員会規則
平成30年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊丘村社会教育委員設置条例(昭和61年豊丘村条例第18号)第5条及び豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村社会教育委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、委員会を組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に副委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(豊丘村社会教育委員会議運営規則の廃止)
2 豊丘村社会教育委員会議運営規則(平成3年豊丘村教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(令和2年12月18日教委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。