○豊丘村下水道排水設備指定工事店規程
平成31年4月1日
企業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第11条)
第3章 責任技術者(第12条)
第4章 公示(第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、豊丘村下水道条例(平成7年豊丘村条例第23号。以下「条例」という。)第6条及び豊丘村農業集落排水施設条例施行規程(平成31年豊丘村企業管理規程第4号。以下「企業管理規程」という。)第5条の規定に基づき豊丘村下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(3) 下水道排水設備責任技術者 公益財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 本村内又は村長が指定する地域に営業所があること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が公社の試験及び更新講習実施規程(以下「公社実施規程」という。)第12条第1項第1号であって復権していない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が公社実施規程第12条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、指定工事店申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書及び前条第1項第1号の規定に該当していないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 工事経歴書
(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 所有器材調書
3 村長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定工事店証)
第6条 村長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備工事指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。
4 指定工事店は、第11条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。この場合において、工事契約に際しては、工事の金額、工事期限その他の必要事項を明確にしなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して村長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期限)
第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、村長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期限満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、村長の指定する日までに申請書を村長に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに異動届を村長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住所表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 村長は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、村長が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
第4章 公示
(公示)
第13条 村長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の取消し又は一時停止をしたとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第10条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第14条 村長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。