○豊丘村農業集落排水施設条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊丘村農業集落排水施設条例(平成2年豊丘村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理組合の設置)
第2条 施設の効率的な運営及び良好な維持管理のため、排水処理区域ごとに組合を設置する。
(排水設備の確認申請)
第3条 条例第7条に規定する排水設備の新設等をしようとする者は、申請書に、設計書、平面図及び縦断面図並びに配管図を添付し、下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。
2 他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、当該権利者の同意書を添付しなければならない。
(排水設備工事の施行基準)
第4条 排水設備工事の施行基準は、豊丘村下水道条例(平成7年豊丘村条例第23号)第4条の規定に準ずる。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備工事等の工事に関し、別に定める技能を有する者として村長が認定した者が専属する業者として、豊丘村下水道排水設備指定工事店規程(平成31年豊丘村企業管理規程第2号)の定めにより村長が指定したものでなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の工事を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 使用者が、排水施設及び排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
(代理人の選定)
第8条 使用者で処理対象区域内に住所を有しないものは、処理対象区域内に住所を有し、条例及び企業管理規程の事項を処理する能力のある者から代理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。