○豊丘村交流宿泊拠点施設設置条例施行規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村交流宿泊拠点施設設置条例(令和2年豊丘村条例第4号)の規定に基づき、豊丘村交流宿泊拠点施設 とよテラス(以下「とよテラス」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 とよテラスの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 宿泊利用及び第4条第3項に規定する予約がない火曜日、木曜日、土曜日及び日曜日

(2) 年末及び年始の12月29日から1月3日

(利用時間)

第3条 宿泊施設を除くとよテラスの利用時間は、月曜日、水曜日及び金曜日の午後12時から午後7時までとする。ただし、次条第3項に規定する予約があった場合等で指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 とよテラスの施設を利用するときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

3 宿泊施設を利用しようとする者及び前条に規定する利用時間以外において宿泊施設を除く施設を利用しようとする者は、その予約を指定管理者にしなければならない。

4 指定管理者は、施設利用が不適切であると判断した場合は、許可を取消し、又は変更を求めることができる。

5 指定管理者は、前項の規定による許可の取消し等により利用者が被った損害について、その賠償の責めを負わないものとする。

(利用許可の制限)

第5条 次の各号に該当するときは、とよテラスの利用を許可しないものとする。

(1) とよテラスの管理運営上、著しく支障があると認められるもの

(2) その他、指定管理者が不適当と認めたもの

(利用者の義務)

第6条 とよテラスを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) とよテラスの施設、設備及び備品を毀損しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定管理者の許可なくとよテラスにおいて販売行為をしないこと。

(4) その他とよテラスの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(損害弁償)

第7条 利用者が故意又は重大な過失によってとよテラスの施設、設備及び備品を毀損又は汚損したときは、速やかに指定管理者に申し出て損害の弁償をしなければならない。ただし、避けることのできない過失によると認める場合は、この限りでない。

(事故)

第8条 指定管理者は、とよテラスにおいて重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を村長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊丘村交流宿泊拠点施設設置条例施行規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号