○特別不況対策資金利子補給金交付要綱

令和2年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村商工業振興資金融資斡旋規則(昭和55年豊丘村規則第4号)により特別不況対策資金の貸付を受けた者に対する利子補給金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(事業、経費及び補給率)

第2条 第1条に規定する補給金の対象となる事業、経費及びこれに対する補給率は次表のとおりとする。

事業名

経費

補給率

商工業振興資金融資斡旋事業

豊丘村商工業振興資金融資斡旋規則の規定により特別不況対策資金の貸付を受けた者に対する当該資金貸付額に係る利子(令和2年4月1日から令和5年3月31日までに貸付を受けたもので、事業を継続している期間に限る。)

貸付額に係る利子に対して3%以内を令和2年4月1日から令和5年3月31日までに貸付を受けたものは7年間。

(申請書の提出)

第3条 利子補給金又は補助金の交付を受けようとするものは、「特別不況対策資金利子補給金交付申請書」(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 第1項の申請書の提出については、豊丘村商工会長が申請者に代って行うことができる。

(補給金交付の決定)

第4条 第3条の申請があったときは、村長は、当該申請の内容を審査し、利子補給金の交付につき決定するものとする。

2 第1項の決定をしたときは、「特別不況対策資金利子補給金交付決定通知書」(様式第2号)を、当該申請者に通知するものとする。

(補給金交付の請求)

第5条 補給金交付の請求は、借入を開始した月の属する年度末までに「特別不況対策資金利子補給金請求書」(様式第3号)に、次の書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 借入金融機関による利子補給金計算書(金融機関が一覧表を直接村長に提出することができるものとする。)

2 2年目以降の交付請求は、前項に準じて行うものとする。

(補給金等の返還)

第6条 村長は、補給金の交付を受けた者がこの要綱に違反したと認められるときは、交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで施行する。

(令和3年3月31日訓令第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで施行する。

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特別不況対策資金利子補給金交付要綱

令和2年3月31日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第20号
令和3年3月31日 訓令第13号
令和3年12月7日 訓令第34号
令和4年3月31日 訓令第13号