○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱
令和2年6月1日
訓令第31号
(目的)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、介護保険料(以下「保険料」という。)の納税義務があるものに対する令和元年度から令和4年度までに課する保険料の減免については、豊丘村介護保険条例(平成12年豊丘村条例第13号)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(介護保険料の減免)
第2条 村長は、新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者、全部を減免する。
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 減少額が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険料)
第3条 この要綱の規定により減免の対象となる保険料は、令和2年1月以前分に係るものを除く令和元年度分から令和4年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日。)が設定されているものとする。
なお、資格取得日から14日以内の加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。
2 村長は、前項の規定による減免の対象となる期間の保険料が、既に徴収され、かつ、徴収前に世帯主が減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、遡及して減免することができる。
(減免の申請)
第4条 この要綱の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を村長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月6日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
【減免額の算定式】
対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(d)=保険料減免額 |
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。