○豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規則
令和2年12月18日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項等)
第2条 選考委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の求めにより、農地利用最適化推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考した上、農業委員会に意見を報告すること。
(2) 候補者を選考するに当たり、当該候補者の活動、経歴等の審査を行うこと。
2 選考委員会は、前項第2号の審査を行うに当たり、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 農業委員会事務局長
(3) 産業振興課農政係長
(4) 農業委員経験者(候補者を除く。)
(5) その他農業委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 選考委員会の会長は、前条第1号の副村長をもって充てる。
2 選考委員会に副会長1人を置き、会長が指名する者をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。