○豊丘村明るい選挙推進協議会規則

令和2年12月18日

選挙管理委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項等)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 明るい選挙推進のための諸施策について審議すること。

(2) 選挙に関する啓発活動を実施すること。

(3) その他協議会の目的を達成するために必要と認められる事業を協議すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、その人数は、当該各号に定める人数以内とする。

(1) 公民館長 1人

(2) 選挙管理委員 4人

(3) 選挙管理委員補充員 4人

(4) 教育委員 4人

(5) 区長 7人

(6) 公民館分館長 1人

(7) 高齢者クラブ代表者 1人

(8) 婦人団体代表 5人

(9) その他関係団体 5人

2 協議会の会長は、公民館長をもって充てる。

3 協議会に副会長1名を置き、選挙管理委員長をもって充てる。

(会議)

第4条 協議会は、原則として年度1回以上は会議を開くものとする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、選挙管理委員会事務局において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村明るい選挙推進協議会規則

令和2年12月18日 選挙管理委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和2年12月18日 選挙管理委員会規則第1号