○豊丘村行政評価委員会規則

令和2年12月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村行政評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村民の視点に立った成果重視の村政の推進及び村民に対する説明責任の遂行を目的に行う行政評価において、村が行った評価結果を審議する。

(構成)

第3条 委員会は、村政について優れた識見を有する者をもって構成する。

(副委員長)

第4条 委員会に副委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員会の委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村行政評価委員会規則

令和2年12月18日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 附属機関
沿革情報
令和2年12月18日 規則第17号