○豊丘村リニア対策委員会規則

令和2年12月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村リニア対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる課題について検討する。

(1) リニア中央新幹線に係る情報の共有化

(2) リニア中央新幹線に係る問題及び課題の検討及び協議

(3) リニア中央新幹線に係る対策等についての連絡調整

(4) その他リニア中央新幹線に係る必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる機関及び団体から選出した者をもって構成し、その人数は、それぞれ当該各号に定める人数以内とする。

(1) 河野・堀越・田村・林・伴野・福島・壬生沢区 各3人

(2) 豊丘村議会 2人

(3) 豊丘村農業委員会 2人

(4) 豊丘村商工会 2人

(5) 豊丘北小学校PTA 1人

(6) 豊丘南小学校PTA 1人

(7) 豊丘中学校PTA 1人

(8) 豊丘北保育所保護者会 1人

(9) 豊丘中央保育所保護者会 1人

(10) 豊丘南保育所保護者会 1人

(11) その他村長が必要と認める者 5人

(副会長)

第4条 委員会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副会長は、委員会の会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、総務課リニア対策室内に置く。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊丘村リニア対策委員会規則

令和2年12月18日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 附属機関
沿革情報
令和2年12月18日 規則第18号
令和5年3月28日 規則第14号