○自らつくる地域づくり事業交付金選定委員会規則

令和2年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、自らつくる地域づくり事業交付金選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、事業の審査に当たり、別表に掲げる評価の視点等に従って評価を行い、委員の合議により事業の選定及び交付金の交付額を決定するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(4) 公民館長

(5) 豊丘村社会福祉協議会 会長又は事務局長

(6) 学識経験者

(7) 総務課長

2 委員会の委員長は、村長を、委員長職務代理は、副村長をもって充てる。

(選定基準等)

第4条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

評価の視点

項目

評価の内容

妥当性

・村の施策との関連性に問題がない。

・事業計画の具体性、熟度があり、自己資金の確保の見通しがある。

・他の補助事業が利用できない。

協働性

有効性

・事業実施後の発展性、継続性があり、地域住民の参加が図られている。

・住民活動の活性化につながる。

戦略性

・地域資源を活かした、特色ある事業である。

・創意工夫が見られ、先進的なアイディアが見られる。

・他地域への波及効果が期待される。

自律性

・地域の課題解決に効果的な事業である。

・単なる財源補てんにならず、地域の自律にもつながる。

補助率の基準

10/10以内

評価の視点を概ね網羅し、住民の参加が図られ、公益性が高く、ボランティア的側面が極めて強いソフト的事業

8/10以内

評価の視点を概ね網羅し、公益性が極めて高いハード的事業

評価の視点を概ね網羅し、住民の参加が図られるソフト的事業

5/10以内

評価の視点を概ね網羅し、住民の参加が図られるハード的事業

※ 上記を最高限度として、評価の視点に照らし合わせ、補助率を決定する。

自らつくる地域づくり事業交付金選定委員会規則

令和2年12月18日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 附属機関
沿革情報
令和2年12月18日 規則第19号