○特別職報酬等審議会規則

令和2年12月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問)

第2条 村長は、議会議員の議員報酬並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 豊丘村の区域内の公共的団体等の代表者

(2) その他住民

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

特別職報酬等審議会規則

令和2年12月18日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 附属機関
沿革情報
令和2年12月18日 規則第20号