○豊丘村人権擁護審議会規則
令和2年12月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、人権意識の高揚を図り、あらゆる差別のない明るい豊丘村を築くために重要な事項について調査審議する。
(構成)
第3条 審議会の委員は、人権擁護に関係する諸施策に学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
(副会長)
第4条 審議会に副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 審議会の会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。