○豊丘村要保護児童対策地域協議会規則

令和2年12月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童の早期発見とその対応及び関連機関の連携に関すること。

(2) 児童虐待防止に係る啓発活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 村長

(2) 飯田児童相談所長

(3) 民生児童委員協議会長

(4) 主任児童委員

(5) 下伊那家庭支援センター長

(6) 南北小学校長及び中学校長

(7) 教育長

(8) 教育支援員

(9) 子ども課長

(10) 子育て支援専門員及び心理士

(11) その他村長が必要と認める機関

(会長)

第4条 協議会の会長は、村長をもって充てる。

(組織)

第5条 協議会に、顧問(警察官、医師又は歯科医師)を置くことができる。

2 協議会に、要保護児童等に対する相談支援の実施状況を的確に把握し、要保護児童等の健全な育成を図るため、各関係機関等の実務担当者による実務担当者会議を置く。

(調整機関)

第6条 村長は、調整機関として、教育委員会子ども課子育て支援係を指定する。

(守秘義務)

第7条 関係機関等(実務担当者を含む。)は、正当な理由なく、協議会の業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。関係機関等でなくなった場合も同様とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村要保護児童対策地域協議会規則

令和2年12月18日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月18日 規則第22号