○豊丘村子ども・子育て会議規則

令和2年12月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 子ども・子育て支援 豊丘村行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。

(2) 子ども・子ども子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(3) 行動計画の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者及び団体のうちから、村長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 民生児童委員

(2) 子どもの保護者

(3) 保育所保護者会会長

(4) 小学校PTA会長及び中学校PTA会長

(5) 小学校教頭及び中学校教頭

(6) 委託先児童クラブ職員

(7) 村の学校教育及び子育て支援事業関係職員

(会長等)

第4条 会議の会長は、教育長をもって充てる。

2 会議に副会長を置き、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 会議の事務を処理するため、教育委員会子ども課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるものほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村子ども・子育て会議規則

令和2年12月18日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月18日 規則第23号