○豊丘村障がい福祉計画策定委員会規則
令和2年12月18日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村障がい福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 豊丘村障がい福祉計画及び障がい児福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) 計画の変更に関すること。
(3) その他計画の策定及び変更に関する必要な事項
(構成)
第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉事業に関係する者
2 策定委員会に、必要に応じて庁内調整会議をおくことができる。
(副委員長)
第4条 策定委員会に副委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 策定委員会の委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。