○災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和2年12月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 災害弔慰金の支給に関すること。

(2) 災害障害見舞金の支給に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、医師、弁護士その他村長が必要と認める者のうちから、村長が委嘱した委員をもって構成する。

(副委員長)

第4条 委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、健康福祉課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和2年12月18日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月18日 規則第25号