○豊丘村予防接種健康被害調査委員会規則

令和2年12月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、村長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度村長が委嘱又は任命する。

(1) 飯田保健所長

(2) 村内医師代表

(3) 学識経験者

(4) 村職員

(副委員長)

第4条 委員会に副委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村予防接種健康被害調査委員会規則

令和2年12月18日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年12月18日 規則第26号