○豊丘村介護保険事業計画策定委員会規則

令和2年12月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議する事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(2) 介護保険事業及び高齢者福祉施策の運営に関すること。

(3) 地域包括支援センターの設置に関すること。

(4) その他高齢者福祉全般に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、その人数は、それぞれ当該各号に定める人数以内とする。

(1) 住民及び被保険者を代表する者 5人

(2) 保健、医療及び福祉関係者 5人

(3) 学識経験を有する者 2人

(4) 事業所を代表する者 5人

(5) その他村長が必要と認める者 3人

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、健康福祉課介護保険係が行う。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村介護保険事業計画策定委員会規則

令和2年12月18日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和2年12月18日 規則第27号